1.つり荷等の下への立ち入り禁止等
次の場合につり荷またはつり具の下への立ち入りが禁止されました。
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(1) ハッカーを用いた玉掛け
(2) つりクランプ1個を用いた玉掛け
(3) 一箇所だけでの玉掛け(アイボルト等にワイヤーロープ等を通した場合を除く)
(4) 複数の荷の玉掛け(結束された場合、箱に入れられた場合を除く)
(5) 磁力又は陰圧による玉掛け
(6) 自由降下による運転
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また、つりクランプ、磁力又は陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック、チェーンレバーホイストについては、定められた使用荷重等を守ることが義務付けられました。
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2.強風時の措置
10m/s以上の風が吹いて、荷が揺れたり、回転したりするとき等には、作業を中止することが定められました。
また、強風により、移動式クレーンが転倒し、又はクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、労働者の危険を防止する措置が必要になりました。
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3. 作業方法の決定等
移動式クレーンを用いて作業をするときは、その能力、作業場所の広さ、荷の重量等を考慮して、あらかじめ、次のことを定め、関係労働者に周知することが必要になりました。

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(1) 作業の方法
(2) 転倒を防止するための措置
(3) 労働者の配置及び指揮の系統
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4. 転倒の防止
移動式クレーンの転倒事故を防止するため、次の措置が新たに定められました。
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(1) 地盤が軟弱な場所等では、原則として移動式クレーンの使用は禁止されました。
〔ただし、転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷いた場合には使用できます。なお、その場合、アウトリガーは鉄板等の中央部分に設置しなければなりません〕
(2) アウトリガー、クローラーは、原則として最大限に張り出して使用しなければなりません。
〔ただし、最大限に張り出せない場合には、一定の措置のもとで使用が認められます〕
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5. 旋回範囲内への立入禁止
移動式クレーン上部旋回体によるはさまれ等の事故を防ぐため、その周辺への立ち入りを禁止することが必要となりました。
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