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特殊車両通行許可の届出

特殊車両通行許可の届出(道路法)
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度を超える車両を「特殊な車両」といい、特殊車両通行許可が必要になります。

一般制限値(抜粋)
車両の緒元
一般制限値(最高限度)
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ 総重量 20.0トン
重さ 軸重 10.0トン
隣接荷重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満18.0トン
  ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル
●弊社所有の車両では25t〜100tラフター、トレーラーユニックが特殊車両通行許可の申請が必要になります。
● 申請等は、国土交通省・県庁等に申請を行います。現在、非常に申請が混み合っていて許可がおりるまで4か月以上掛かる場合もあります。


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